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中小企業退職金共済法施行規則 第二十四条 (現価相当合計額の請求等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(現価相当合計額の請求等)

第二十四条

第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

  1. 重度の障害
  2. 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害
  3. その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情

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