条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第十五条 (退職金の支給)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金の支給)

第十五条

機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。

2機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
附則

新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、施行日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。

2新規則第三十七条の四の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条中「四千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円)」とあるのは、「三千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円)、四千円」とする。

(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第十五条(退職金の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(退職金の請求) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第十六条(退職金の受領) →