(退職金の支給)
第十五条
機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。
2機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。
2機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、施行日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
2新規則第三十七条の四の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条中「四千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円)」とあるのは、「三千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円)、四千円」とする。
新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。