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中小企業退職金共済法施行規則 第十六条 (退職金の受領)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金の受領)

第十六条

前条第一項ただし書の退職金支払通知書により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

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