(退職金の受領) 第十六条 前条第一項ただし書の退職金支払通知書により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗