(退職金の受領) 第八十四条 前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければならない。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗