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中小企業退職金共済法施行規則 第八十四条 (退職金の受領)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金の受領)

第八十四条

前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければならない。

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