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中小企業退職金共済法 第五十一条 (準用)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(準用)

第五十一条

第五条第七条第一項第八条第四項第十条第五項第十一条第十四条第十五条第十七条の二第十九条から第二十一条まで、第三十三条第三十四条第三十五条第三項第三十六条及び第三十八条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。

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