条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第十九条 (未成年者の独立請求)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(未成年者の独立請求)

第十九条

未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第十九条(未成年者の独立請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(掛金納付月数の通算) 中小企業退職金共済法 目次 第二十条(譲渡等の禁止) →