未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
附則第一条第一号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。