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中小企業退職金共済法 第十五条 (欠格)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(欠格)

第十五条

故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

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附則

附則第九条から前条までの規定により算定される退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定(同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、前条の規定により算定した額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。

2雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。

3前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。

4第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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