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中小企業退職金共済法 第三十四条 (期間計算の特例)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(期間計算の特例)

第三十四条

退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

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