(退職金等の支給に係る情報の提供) 第十七条の二 機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗