条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第十七条の二 (退職金等の支給に係る情報の提供)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(退職金等の支給に係る情報の提供)

第十七条の二

機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第十七条の二(退職金等の支給に係る情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条 中小企業退職金共済法 目次 第十八条(掛金納付月数の通算) →