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中小企業退職金共済法 第三十六条 (不利益取扱の禁止)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(不利益取扱の禁止)

第三十六条

中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。

2中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。

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