(不利益取扱の禁止) 第三十六条 中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。2中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗