条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第五十二条 (被共済者に関する経過措置)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(被共済者に関する経過措置)

第五十二条

機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第四十一条第二項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第五十二条(被共済者に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条(準用) 中小企業退職金共済法 目次 第五十三条(従前の積立事業についての取扱い) →