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中小企業退職金共済法 第七条 (契約の成立)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(契約の成立)

第七条

退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

2退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。

3機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。

4退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。

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(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)
附則

新法第八十二条第一項ただし書の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

(従前の積立事業についての取扱い)

この法律の施行の際現に新法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)の施行後」と読み替えるものとする。

2前項において準用する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同項に規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

(職員に関する経過措置)
附則

旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下この条において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの(以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。)に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第二項の規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

2新組合関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。

(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
附則

新法第十四条の規定は、被共済者が昭和五十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 二十三月以下掛金月額の区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
  2. 二十四月以上四十二月以下掛金月額の区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約の第七条被共済者にあっては、一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
  3. 四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額
    1. 掛金月額の区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる一部施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
    2. 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(非課税)
附則

附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

2附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

3機構が附則第五条第一項及び前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び組合が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により権利を承継したもの(同項の規定により解散した同法による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 二十三月以下掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
  2. 二十四月以上四十二月以下掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
  3. 四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額
    1. 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
    2. 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現に平成十四年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき旧機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている平成十四年改正法附則第十条に規定する業務の一部の委託については、新機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。

(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第三十一条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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