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中小企業退職金共済法 第五十条 (届出)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(届出)

第五十条

共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

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