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中小企業退職金共済法 第五十条 (届出)
昭和三十四年法律第百六十号
法律
(届出)
第五十条
共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第89条
中小企業退職金共済法施行規則 第103条
← 第四十九条(従業員に対する告知等)
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第五十一条(準用) →