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中小企業退職金共済法 第四十九条 (従業員に対する告知等)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(従業員に対する告知等)

第四十九条

共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。

2事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、第四十一条第三項又は第六項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。

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