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確定給付企業年金法施行規則 第二十七条 (規約で定める数値のその他の算定基礎)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(規約で定める数値のその他の算定基礎)

第二十七条

第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第三項第一号の規定を適用しない。)
  2. 老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第四十八条に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。)
  3. 加入者の資格を喪失した事由
  4. 加入者の資格を喪失した日における当該加入者の年齢
  5. 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)

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