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確定給付企業年金法施行規則 第二十六条 (規約で定める数値の算定方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(規約で定める数値の算定方法)

第二十六条

第二十四条第一項第一号及び第二号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第二十三条第一項第一号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。

2第二十四条第一項第三号の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。

3前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

  1. 予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。ただし、令第二十四条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて同条第三項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合その他これに類する場合にあっては、零を下回らないものとすることができる。
  2. 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。ただし、予定死亡率を当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき合理的に定めたものとすることを規約に定めた場合にあっては、当該合理的に定めたものとすることができる。

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