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確定給付企業年金法施行規則 第二十八条 (給付の額の再評価等の方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(給付の額の再評価等の方法)

第二十八条

第二十四条第一項第三号の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第一項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。

2第二十四条第三項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 給付の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達したときに、次のいずれかの方法により改定する方法
    1. 定率を乗じる方法
    2. 第二十四条第一項各号のいずれかの方法(当該給付の額を算定した方法を除く。)
  2. 規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法
    1. 前の期間の給付の額に、当該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること。
    2. あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第二十六条第三項第一号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第二十六条第三項第一号の予定利率を上回る場合に限る。)。
  3. 給付の支給を開始した後に加入者期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法

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