(調整率)
第二十五条の二
調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする。
- 一リスク分担型企業年金を開始するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)における調整率は一・〇とする。
- 二毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。
- イ
- ロ給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。
- ハイ及びロ以外の場合調整率が一・〇となること。
- 三前号の調整率の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の翌事業年度又は翌々事業年度以降の事業年度の調整率について行うものとし、当該翌事業年度又は翌々事業年度以降五事業年度については、調整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる。
2リスク分担型企業年金を実施する事業主等が、その実施事業所を減少させる場合であって当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合(調整前給付現価相当額に対する給付財源の割合をいう。以下同じ。)、調整率又は超過比率(調整前給付現価相当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リスク相当額の二分の一の額とを合算した額を控除した額の比率をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。