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確定給付企業年金法施行令 第二十条 (加入者原簿の備付け)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(加入者原簿の備付け)

第二十条

事業主等(規約型企業年金(法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主及び基金をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、いずれか一の事業主)の主たる事務所(基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)にあっては、基金の主たる事務所)に備え付けて置かなければならない。

2加入者等は、事業主等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

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(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から十一まで
  2. 十二
    確定給付企業年金法施行令第七十条
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