(役員) 第十九条 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。2役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗