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確定給付企業年金法施行令 第十九条 (役員)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(役員)

第十九条

役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

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