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確定給付企業年金法施行規則 第三十三条 (給付の裁定の請求)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(給付の裁定の請求)

第三十三条

第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、事業主等に対し、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類
  2. その他規約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類

2障害給付金(法第二十九条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求は、前項の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供により行い、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類
  2. 当該障害に係る法第四十三条第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)

3遺族給付金の請求は、第一項に規定する記載事項に加え、法第四十七条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
  2. 請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

4前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第百十八条において同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合第一項第一号に規定する書類
  2. 第一項第二号、第二項及び前項に規定する書類の内容について、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を通じて取得した当該書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合第一項第二号、第二項及び前項に規定する書類

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