(死亡の届出)
第百十八条
法第九十九条本文の規定による死亡の届出は、事業主等又は連合会に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
2法第九十九条ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、死亡について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
3法第九十九条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。