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確定給付企業年金法施行規則 第百十九条 (立入検査等の場合の証票)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
府省令
(立入検査等の場合の証票)
第百十九条
法
第九十条第二項
及び法
第百一条第二項
の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、
様式第三号
による。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法 第90条
確定給付企業年金法 第101条
様式第三号
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