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確定給付企業年金法施行規則 第百二十条 (地方厚生局長等の経由)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(地方厚生局長等の経由)

第百二十条

事業主等又は確定給付企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする。

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