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確定給付企業年金法 第百一条 (報告の徴収等)

平成十三年法律第五十号法律
(報告の徴収等)

第百一条

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等又は連合会に対し、その事業の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2第九十条第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

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