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確定給付企業年金法 第九十九条 (届出)

平成十三年法律第五十号法律
(届出)

第九十九条

受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

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