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確定給付企業年金法 第九十八条 (書類等の提出)
平成十三年法律第五十号
法律
(書類等の提出)
第九十八条
事業主等又は連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
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この条文を参照している条文
確定給付企業年金法施行令 第34条
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