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確定給付企業年金法施行規則 第五十二条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)

第五十二条

計算基準日における加入者の数が五百人に満たない確定給付企業年金(受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。

  1. 基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第二十四条第一項第三号の方法により計算される場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号の再評価に用いる指標の予測を用いること。
  2. 予定利率は、下限予定利率以上四・〇パーセント以下の範囲内とすること。
  3. 予定死亡率は、第六十二条第一号ロに規定する予定死亡率とすること。
  4. 第二十四条第三項の給付の額の改定を行わないこと。
  5. 障害給付金を支給しないこと。
  6. 遺族給付金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間について支給する給付の現価に相当する金額又は脱退一時金(法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。

2受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。

3閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第一項第一号及び第四号から第六号までに規定するところにより計算することができる。

4事業主等が規約の変更を行い、受託保証型確定給付企業年金を実施する場合には、第四十六条の規定にかかわらず、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。

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