条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第八十四条 (厚生労働大臣の承認による終了)

平成十三年法律第五十号法律
(厚生労働大臣の承認による終了)

第八十四条

事業主は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは、厚生労働大臣の承認を受けて、規約型企業年金を終了することができる。

2前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

3第五条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(確定給付企業年金の終了) 確定給付企業年金法 目次 第八十五条(基金の解散) →