条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第八十条 (規約型企業年金から基金への移行)

平成十三年法律第五十号法律
(規約型企業年金から基金への移行)

第八十条

規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。

2当該基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。

3当該規約型企業年金は、前項の認可があった時に第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において、第八十七条第八十八条並びに第八十九条第六項及び第七項の規定は、適用しない。

4第二項の規定により当該基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該基金に積立金を移換するものとする。

5第七十四条第二項及び第三項の規定は第一項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は第二項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(連合会への事務委託)

厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第六十九条に規定する政令で定める事務を連合会に行わせることができる。

(受給権の保護の例外に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第八十条(規約型企業年金から基金への移行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転) 確定給付企業年金法 目次 第八十一条(基金から規約型企業年金への移行) →