条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第七条の十五の八 (承認規定等の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(承認規定等の範囲)

第七条の十五の八

第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定は、同法第六条第一項同法第七十九条第一項若しくは第二項、第八十一条第二項第百七条第一項第百十条の二第三項第百十一条第二項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項及び第七十五条第二項の規定とする。

2第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項同法第七十六条第四項第七十七条第五項第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項第百七条第一項第百十条の二第三項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項第七十七条第一項及び第百十二条第一項の規定とする。

e-Gov法令検索で第七条の十五の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第七条の十五の八(承認規定等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の十五の七(特別障害者の範囲) 地方税法施行令 目次 第七条の十五の九(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等) →