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確定給付企業年金法施行令 第五十三条 (新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例)

第五十三条

第七十九条第一項の規定に基づき、移転事業主等が基金に、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合であって、当該基金がまだ設立されていないときは、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所の事業主に対し当該申出をしなければならない。この場合において、当該基金を設立しようとする事業主は、基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同条第二項の認可の申請を行わなければならない。

2前項後段の場合において、当該事業主は、法第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項の規定による代議員会における議決に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

3二以上の厚生年金適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

4第七十九条第二項の規定に基づき移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならない。

5前項の場合において、当該事業主は、法第七十九条第四項において準用する法第七十四条第二項及び第三項の同意に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該規約型企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

6二以上の厚生年金適用事業所について規約型企業年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

7第一項から第三項までの規定は、法第八十条第一項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第四項から前項までの規定は、法第八十一条第二項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十条第一項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「規約型企業年金」と、第二項中「第七十九条第五項」とあるのは「第八十条第五項」と、第四項中「第七十九条第二項」とあるのは「第八十一条第二項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「基金」と、第五項中「第七十九条第四項」とあるのは「第八十一条第五項」と読み替えるものとする。

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