(合併又は分割の公告)
第五十三条の二
合併又は分割により設立された基金は、第八条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
2合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一合併又は分割の認可の年月日
- 二合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地
3前項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。
合併又は分割により設立された基金は、第八条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
2合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない。
3前項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。