条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
確定給付企業年金法施行令
› 第五十四条
確定給付企業年金法施行令 第五十四条 (省令への委任)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(省令への委任)
第五十四条
この章に定めるもののほか、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第五十四条(省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第65条の15
第65条の16
← 第五十三条の二(合併又は分割の公告)
確定給付企業年金法施行令 目次
第五十四条の二(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換) →