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確定給付企業年金法施行令 第五十四条 (省令への委任)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(省令への委任)

第五十四条

この章に定めるもののほか、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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