(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)
第九十四条
法第七十九条第一項本文の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
- 一移転確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
- 二承継確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号又は基金番号を除く。)
- 三移転する権利義務の限度
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一
- 二令第五十条第一項第一号の同意を得たことを証する書類
- 三令第五十条第一項第二号の同意を得たことを証する書類(令第四十九条第二号の場合を除く。)
- 四
- 五令第五十条第七項の同意を得たことを証する書類
- 六第五十条第四号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類
- 七前各号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類
3権利義務の移転に伴い、移転確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
4法第七十九条第二項の規定による同条第一項本文の給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
5前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一承継確定給付企業年金の給付の設計の基礎を示した書類
- 二
- 三承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類
- 四第五十条第四号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類
- 五前各号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類
6権利義務の承継に伴い、承継確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
7第二条及び第三条の規定は令第五十条第一項第二号及び第四項並びに令第五十三条第二項及び第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第一項及び第四項の申請について準用する。