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確定給付企業年金法施行規則 第九十三条 (基金の分割の認可等の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金の分割の認可等の申請)

第九十三条

第七十七条第一項及び第六項の規定による基金の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 分割しようとする基金の名称及び基金番号
  2. 分割により設立される基金の名称、住所及びその加入者となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入者となる者の数
  3. 分割により設立される基金が承継する権利義務の限度

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 分割により設立される基金の規約
  2. 分割により設立される基金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

3分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

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