条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第九十二条 (基金の合併の認可の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金の合併の認可の申請)

第九十二条

第七十六条第一項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数
  2. 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称

2合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併により設立される基金の規約
  2. 合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

3合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第九十二条(基金の合併の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条(規約型企業年金の分割の承認の申請) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第九十三条(基金の分割の認可等の申請) →