(基金の合併の認可の申請)
第九十二条
法第七十六条第一項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数
- 二合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
2合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併により設立される基金の規約
- 二合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
- 三前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類
3合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。