(規約型企業年金の分割の承認の申請)
第九十一条
法第七十五条第一項の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
- 一
- 二分割された規約型企業年金の規約
- 三分割された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
- 四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2第八条第二項の規定は、前項の申請について準用する。