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確定給付企業年金法施行規則 第九十六条 (基金から規約型企業年金への移行の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金から規約型企業年金への移行の申請)

第九十六条

第八十一条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 権利義務の移転に係る基金の名称及び基金番号
  2. 権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)

2第八十一条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

3前項の申請書には、法第八十一条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第五項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。

4権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。

5第八条第二項の規定は、第二項の申請について準用する。

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