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石炭鉱業年金基金法施行規則 第四十一条 (基金から企業年金基金への移行の申請)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(基金から企業年金基金への移行の申請)

第四十一条

令和七年改正法附則第三十四条第一項の規定による基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する企業年金基金となることについての認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

  1. 令和七年改正法附則第三十四条第二項の同意を得たことを証する書類
  2. 確定給付企業年金法施行規則第十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる書類
  3. 確定給付企業年金法施行規則第四条第三号、第五号及び第六号に掲げる書類
  4. 認可の申請前一月以内現在における基金の財産目録、貸借対照表並びに積立金の額、最低積立金額及び令和七年改正法附則第三十四条第七項の規定による厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びにこれらの額の明細を示した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、認可に当たつて必要な書類

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