(決算報告書の承認) 第四十条 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。2前項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗