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石炭鉱業年金基金法施行規則 第四十条 (決算報告書の承認)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(決算報告書の承認)

第四十条

清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2前項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

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