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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十九条 (残余財産の処分の制限)
昭和四十二年厚生省令第四十一号
府省令
(残余財産の処分の制限)
第三十九条
基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
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