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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十八条 (給付の供託)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(給付の供託)

第三十八条

清算人は、法第三十六条第一項の規定により基金が解散日までに支給すべきであつた給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

2前項の規定による供託は、金銭をもつてしなければならない。

3清算人は、第一項の規定により供託した場合にあつては、供託書正本の写しを第四十条第一項の決算報告書に添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

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