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石炭鉱業年金基金法 第三十六条 (解散)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(解散)

第三十六条

基金は、次に掲げる理由により解散する。

  1. 基金の事業の継続の困難
  2. 第三十二条第五項の規定による解散の命令

2基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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