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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十五条 (基金の解散の認可の申請)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(基金の解散の認可の申請)

第三十五条

第三十六条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

  1. 認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
  2. 前号の時点における積立金の額並びに最低積立金額及びその算定の基礎を示した書類
  3. 解散後における財産の処分の方法
  4. 基金の事業の継続が不可能となつたことにより解散しようとする場合にあつては、基金の事業を継続することが不可能となつたことを証する書類

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