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石炭鉱業年金基金法施行規則 第三十四条 (残余財産の帰属の基準)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(残余財産の帰属の基準)

第三十四条

第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、以下のとおりとする。

  1. 解散した基金の残余財産は、その全額を、解散日に現に存する坑内員等に分配するものであること。
  2. 残余財産の分配は、解散日における坑内員等に係る最低積立金額に応じて按分して得た額を分配する方法により行うものであること。
  3. 残余財産を会員に引き渡すものではないこと。

2社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第三十四条第六項の規定により基金が有する権利及び義務が同項に規定する承継企業年金基金(第四十二条において「承継企業年金基金」という。)に承継される場合には、法第三十六条の九に規定する厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、以下のとおりとすることができる。

  1. 石炭鉱業の坑内労働者の老後の生活の安定と福祉の向上に資するよう資産を活用する団体であつて当該事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものに分配するものであること。
  2. 残余財産の分配が特定の者の利益を目的とするものでないこと。

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