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石炭鉱業年金基金法 第三十六条の九 (残余財産の帰属)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(残余財産の帰属)

第三十六条の九

解散した基金の残余財産は、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い定款に定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

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