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石炭鉱業年金基金法 第三十六条の八 (期間経過後の債権の申出)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(期間経過後の債権の申出)

第三十六条の八

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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