条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石炭鉱業年金基金法
› 第三十七条
石炭鉱業年金基金法 第三十七条 (省令への委任)
昭和四十二年法律第百三十五号
法律
(省令への委任)
第三十七条
この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法第三十七条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の九(残余財産の帰属)
石炭鉱業年金基金法 目次
第三十八条 →