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石炭鉱業年金基金法 第三十八条

昭和四十二年法律第百三十五号法律

第三十八条

第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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